キャッシングの貸付利率に関する法律
キャッシングの貸付利率に関する法律の改正が、2006年に国会を通過したことは周知の通りです。
改正貸金業規制法(貸金業法)が成立して、いわゆるグレーゾーン金利は09年末には撤廃されることになっています。
したがって上限金利はいずれは利息制限法なみの年20%に引き下げられることになっているわけですが、この法案が通過する前後から新しいキャッシング商品が出される動きは始まっていたようです。
今日では、貸付利率が10パーセントをきったローンカードなどもいくつも見受けられるようです。
しかし将来の貸付利率の変動がどうであれ、現実にキャッシング・ローンを望む方にとって、貸付利率、返済の方式、両者の兼ね合い等の問題は、最も本質的なものでありながらなかなか理解がむずかしいものがあるようです。
キャッシング・ローンの貸付利率
キャッシング・ローンにおいて、貸付利率が重要であることは誰にも理解できます。
支払いの金額は利息を加えたものとなるからです。
同時に、それに劣らず返済の方式も重要です。支払いの金額はこれによっても左右されるのです。
キャッシングは本来は翌月に一括返済されるべきものです。
しかし実際には分割した返済を可能にするリボルビング払いという方式が広くおこなわれています。これはいわゆる「分割払い」とは少し違います。
分割払いは何かの品物を購入したときなど、その商品について毎月の返済額を計算します。
リボルビング払いは毎月利用したキャッシング件数に関係なく、毎月一定額を返済することで残高を減らしていくものです。
大きく分ければ定額式と定率式がありますが、両方式にまたがる残高スライド方式がかなり広く行われています。
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